2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
貨物自動車運送事業法第三条、これは一般貨物自動車運送事業の許可でございますけれども、あるいは第三十五条第一項、これは特定貨物運送事業の許可、又は第三十六条一項、これは貨物軽自動車運送事業の届出でございますけれども、これらに違反して貨物自動車運送事業を行い、若しくは道路運送法第七十八条、これは有償運送の規定でございますけれども、こちらに違反して有償で貨物の運送を行う、いわゆる白トラ行為の検挙件数は、令和二年中
貨物自動車運送事業法第三条、これは一般貨物自動車運送事業の許可でございますけれども、あるいは第三十五条第一項、これは特定貨物運送事業の許可、又は第三十六条一項、これは貨物軽自動車運送事業の届出でございますけれども、これらに違反して貨物自動車運送事業を行い、若しくは道路運送法第七十八条、これは有償運送の規定でございますけれども、こちらに違反して有償で貨物の運送を行う、いわゆる白トラ行為の検挙件数は、令和二年中
これとは別に、今、外出自粛に伴って、新たな宅配需要の増加を受けまして、道路運送法の特例として、タクシーによる、有償で食料とかお弁当とか、こうしたものを有償運送できるということを認めております。当初、五月十三日まででしたが、大変好評で、九月の末日まで延長しておりまして、現在千四百七十社の事業者が実施をしております。
また、御指摘をいただきました貨物有償運送の特例、いわゆるタクシーデリバリーサービスでございますが、これは、旅客需要の減少するタクシーとそれから飲食店のテークアウト需要、これをマッチングさせたものでございまして、新しい生活様式の代表的なものというふうに考えております。大臣からの強い指示もいただきまして、四月二十一日より始めたものでございます。
これについて、これを対象としまして地域でいろいろな協議や調整が行われた結果、約一万二千キロは路線の見直しでありますとか、あるいはほかの事業者による代替、あるいは先ほどの自家用有償運送などによりまして何らかの形で輸送サービスが維持されてございます。
自家用有償運送は、午前中も申し上げましたが、バス、タクシーによる運送が困難な地域に限定をされております。したがいまして、地域も限定をしておりますし、その運送頻度も、基本的には住民の輸送、今度は観光客の輸送というのもできることになりますけど、これいずれも都会、あるいは地方の中心地のタクシーというものとは違います。
それから、乗合バス、タクシー、そして自家用有償運送のこの感染症対策、これ、また新たな、いわゆるニューノーマルと申しますが、新しい生活様式みたいな形になっていこうかと思いますが、どうなっているのか。それから、人手不足の解消策とオーバーツーリズムが以前問題になっておりましたが、この辺りのところも大きくアフターコロナでは変わるんじゃなかろうかと思いますが、いかがでしょうか。
そうした中で、できることは業界の声を聞いて知恵を絞ってやっていこうということで、例えば宅配の需要がすごくふえている中で、安心したデリバリーをどうするのかという中で、タクシー業界から要請がございまして、道路運送法の特例としてタクシーが飲食料品を有償運送するということを認めるということを決定させていただきました。
また、令和二年度におきまして、今回の改正法案を踏まえた国土交通省からの要望を受け、地域公共交通確保維持改善事業によりまして、貨客混載のための車両改造、小型の自家用有償運送車両購入に対しまして補助が行われた場合の地方負担につきましても、新たに措置の対象といたしました。
この指摘はそのとおりだと思うんですが、それが、今はライドシェアじゃないと言っていますけれども、自家用有償運送でも全部解決しなきゃいけない課題なんじゃないでしょうか。違いますか。
今御答弁いただいたとおり、今回の自家用有償運送、交通事業者協力型というのは、あくまでも運行管理、つまり、安全の担保を事業者サイドが担う、そのために交通事業者、ノウハウがある事業者などの方に御協力をいただくというものでありまして、いわゆる白タク行為というのは、完全に、普通の人が普通の人を運ぶので、安全のリスクをお客様が保険等でリスクをヘッジする、そういう発想に立つのがいわゆる白タク行為でありまして、そうしたことが
その移動手段の一つとして、かねてから存在しますけれども、自家用有償運送というものがございます。今回、この自家用有償運送の中で、交通事業者協力型自家用有償運送というのが検討をされております。
これに対しまして事業用の自動車に関しましては、これは運行管理ですとか車両整備、例えばドライバーの安全講習も月に一回行うなど、非常に高いレベルの安全基準を設けて行っているところでございまして、無許可での有償運送を禁止する趣旨は輸送の安全の確保あるいは利用者の利便の観点でございます。
ふるさと丹後町」というのが運行主体となって、会員の自家用車十八両を使う道路運送法上の公共交通空白地有償運送が認められている、支え合い交通というふうに言われておりますけれども、それが平成二十八年にスタートしたということでございます。
まず初めに、自家用有償運送の設定権限を、これ権限を都道府県知事などに移譲してほしいと、ボランティア活動での収受可能な経費の範囲、こういったものを緩和してほしいという、こういった提案になります。 なかなか今、交通弱者と言われている方が多い中で、その交通手段をどうするかというのはもうどの自治体でも大変大きな問題、課題になっているというふうに思います。
その際に、国土交通省さんの方からは、平成二十七年四月に、ボランティア団体についても、現行制度において運営協議会等での合意が得られれば自家用有償運送の登録が可能というふうな形で仕組みをつくっているということでございまして、例えばガソリン代とか道路使用料は実費でございますけれども、そういった実費以外の金銭の収受を行うことができますというような御回答があったところでございます。
自家用自動車で行う高齢者移送ボランティア活動で収受可能な経費の範囲の緩和及び自家用有償運送登録要件の設定権限の都道府県知事への移譲についてという通告をしておりまして、何か解決策はないかという、こういう質問をさせていただけたらと思うんですが、これはあれですか、国土交通省の管轄ということですから内閣府では難しいということですか。
政府が一般人でも自家用車でタクシーのような有償運送業務ができる制度の拡大に乗り出した、一般人によるタクシー業務は白タクとして原則禁止だが、ドライバー不足が深刻な過疎地などでは例外を認める制度がある、政府はこの制度を更に緩和し、利用性を高める方針だというような記事も載っておりました。
このライドシェアというのはいわゆる有償運送でありますけれども、先ほど大臣から紹介のありました通達の中にこういった通達を制定した経緯がいろいろと書かれておるわけですけれども、これは、平成二十九年六月九日に閣議決定をされました規制改革実施計画に基づきまして、自動車による運送について、それが有償である場合には、旅客自動車運送事業に準じた輸送の安全や利用者の保護に対する期待感を利用者一般が有していることが、
○行田邦子君 交通手段があればいいんですけれども、それを割り引いたりすることもできるんですけれども、そもそもその交通機関がないといった地域、これに対してどうするのかといったこと、非常に重要だと思っておりまして、今大臣も御答弁された対策の中の一つとして自家用有償運送事業の活用というものが挙げられると思います。
そうしたことを踏まえて、この自家用有償運送事業が更に円滑に導入されるように国土交通省としても工夫をすべきと考えますけれども、いかがでしょうか。
ですから、なぜ特区かというと、今お話あったとおり、自家用有償運送制度では地元の住民の移動手段の確保では認めていられると思うんですが、観光客のニーズにも応えるためというのは今回入ったからだというふうに思うんですね。
この公共交通空白地の有償運送が各地で行われておりまして、先ほど前原先生の方からも御質問ありましたけれども、相模原市の中山間部においては、バス事業者から不採算性による撤退の申出がありまして、公費負担によって維持、確保を行っており、バス路線に対する国の補助制度もありますが、交通空白地区の実態にそぐわない、補助限度額によって十分な支援が受けられていないという声があります。
具体的には、このガイドラインによりまして、バス、タクシーといった交通事業者の活用可能性や交通事業者への委託による自家用有償運送の検討を行うなどの検討プロセスの明確化でありますとか、検討プロセスを一定期間かけて行ったことをもって自家用有償運送の導入に必要な合意が成立したとみなす取扱いの確立などを図ったところでございます。
○参考人(川上資人君) 交通空白地、過疎地等の公共交通の問題というのは当然あると思うんですけれども、そこにおいては、やっぱり道路運送法の七十八条各号、特に二号において、自家用有償運送、公共交通空白地自家用有償等、制度が用意されているので、まずはその制度の枠組みの中でしっかり、例えば協議会のデザインとか、そういった法制度が用意されているにもかかわらず、それが今おっしゃられたとおり、交通政策課自体がそもそもないとか
我が国の道路運送法におきましては、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るということを目的といたしておりまして、自家用自動車を用いた有償運送については、道路運送法の目的である輸送の安全の確保、利用者の保護等の点で問題があることから、原則として禁止をいたしております。
交通空白地域における自家用有償運送と、あとは人口五万人以上の都市を含まない営業区域におけるタクシー、いわゆる地方部のタクシーでございますけれども、これを比較をいたしますと、平成二十六年度の走行一千万キロ当たりの事故件数、これが、前者の自家用有償運送が十七・三件であるのに対しまして、地方のタクシーが十七・六件ということでございます。
五月二十三日に公表された規制改革推進に関する第一次答申には、現行法上道路運送法の登録または許可を要することとされている有償運送には当たらない運送に関する考え方を明確化することが盛り込まれたところでございます。
○西田実仁君 今御指摘いただきましたように、昨年の国家戦略特区法の一部を改正する法律案におきましては、この自家用有償運送の拡大ということで、今言われたとおり、基本的には自家用有償運送と同じ仕組みで、対象となる主な運送対象が訪日外国人を始めとする観光客になるということでございまして、その法律を成立した際には附帯で、衆参共にだと思いますけれども、いわゆるライドシェアの導入は認めないということが附帯決議にも
先ほど国交省から御説明ございましたように、昨年の特区法では、自家用有償運送の拡大として主な運送対象が観光客等に拡大するという改正が行われましたが、運送主体とかあるいは安全要件等につきましてはこの自家用有償運送とは変わらないというお話なんですね。 もう一つお聞きしたいのは、今年二月の規制改革推進会議に提出をされましたいわゆる相乗りマッチング事業についてでございます。
そういった点で、今回対象になっておりますものにつきましては、有償運送を前提とするいわゆる自家用車ライドシェアを認めたものではございません。この態様の運送には、タクシー等の有償運送とは異なり、運行管理などの命は義務付けられておらず、また事故の際にはドライバーのみが賠償責任を負うということになります。